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気象警報が発令された場合について
暴風警報あるいはなんらかの特別警報が名古屋市または、名古屋市を含む地域(学外での実習においては実習先の区域を含む)に発令中の場合は休講とします。ただし次の警報解除時刻により授業を実施します。
警報解除時刻 | 授業開始時刻 |
---|---|
7時00分以前(7時00分を含む)に解除 | 1時限目から実施 |
7時00分後(7時00分を含まない) 11時00分以前(11時00分を含む)に解除 |
3時限目から実施 |
11時00分後(11時00分を含まない)に解除 | 全時限休講 |
特別警報が発表された場合、種類を問わずただちに命を守る行動をとってください。なお、地震、風水害、雪害などの緊急事態が発生し、授業に支障があると判断した場合はその都度学校から指示するのでこれに従ってください。
公欠の扱いについて
公共交通機関の事故などにより遅延があった場合には、影響を受けた授業に関して、遅刻または欠席を免除することがあります。公欠届の用紙に、公共交通機関発行の遅延証明を添付し、即日教務に届け出てください。また、代替の公共交通機関を利用する等、可能な範囲での登校を心がけてください。
各学科、学外での実習期間中については学科の指示に従ってください。
公欠について
登校可能になり次第速やかに所定の手続きをした場合は、公欠を認めます(本校の休業日を含む日数)。
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忌引きは次に掲げる対象者ごとに定める日数を公欠とします。
父母、子、配偶者、同居する兄弟姉妹 7日以内 別居の兄弟姉妹、祖父母、義父母 3日以内 叔父母、伯父母 2日以内 配偶者の兄弟姉妹・祖父母 1日以内 従兄弟姉妹 1日以内 会葬礼状等のコピーを添付してください。
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学校保健安全法で定められた学校感染症罹患の疑いがある場合は、速やかに学校に電話での連絡を行い、指示を仰いでください。
学校感染病については『学生便覧』の「学校感染症リスト」を参照してください。