専門実践教育訓練給付制度
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ABOUT専門実践教育訓練給付制度とは?
働く方々の主体的な能力開発や中長期的なキャリア形成を支援し、
雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、
本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)がハローワークから支給されます。
給付対象者
次のいずれかに該当する方。
-
雇用保険の被保険者
専門実践教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」)に雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
-
雇用保険の被保険者であった方
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日まで1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方
上記の2点とも、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が2年以上あれば給付対象となります。
【はり・きゅう学科】
給付金支給例
-
- 受講中
-
1年次
40万円
2年次
40万円
3年次
40万円
-
- 修了後
-
条件に当てはまる場合※1
48万円
-
- 給付金額
-
最大
168万円
【アスレティックトレーナー学科】
給付金支給例
-
- 受講中
-
1年次
40万円
2年次
40万円
-
- 修了後
-
条件に当てはまる場合※1
32万円
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- 給付金額
-
最大
112万円
資格取得をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合、追加支給が受けられます。
追加で受けられる!教育訓練支援給付金
失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、追加で「教育訓練支援給付金」が支給されます。
- 1日当たりの支給額
- 基本手当の日額(離職される直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された金額)×80%
- 給付金を受けることができる期間
- 原則として、専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している間はその教育訓練が終了するまで給付を受けることができます。ただし、専門実践教育訓練の受給資格者が基本手当の給付を受けることができる期間は、教育訓練支援給付金は支給されません。基本手当の支給が終了したあとは給付を受けることができます。
- 注意点
- 教育訓練支援給付金は、実際に専門実践教育訓練の講座を受講していないと支給されません。また、成績不良や休学等のため、各講座に定められた訓練期間中に修了する見込みがなくなった場合は、教育訓練支援給付金が支給されなくなります。
FLOW給付金支給までの流れ(例)
- ハローワークに相談
-
- キャリアコンサルティングの実施
- 受給要件の確認
申請手続き等は受講開始日1か月前に必ず行う必要があります。
- ハローワークで受講前申請
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- 必要書類の提出
- 名古屋平成看護医療専門学校に入学
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- 資格取得等を目指す
- ハローワークに受給申請書類提出
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- 半年ごとに申請
- 卒業~資格取得・就職
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- 被保険者として雇用された場合、追加給付金を受給
受給資格確認前までに訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けなければ、「専門実践教育訓練給付金」は受けられません。
申請手続きは受講開始日の1か月前までに行う必要があります。(支給を受けるための支給申請は、別途手続きが必要です。)
給付対象学科・指定番号
- 教育訓練施設名
- 名古屋平成看護医療専門学校
- 名古屋平成看護医療専門学校
- 専門実践教育訓練講座の名称(学科)
- はり・きゅう学科
- アスレティックトレーナー学科
- 指定番号
- 2312003-2320011-9
- 2312003-2310011-9